

職業紹介とは、職業安定法(以下「法」と略します。)第4条において、「(1)求人及び(2)求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における(3)雇用関係の成立を(4)あっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義で用いられている言葉の意味は、次のとおりです。
(1)求 人 |
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報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。 |
(2)求 職 |
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報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。 |
(3)雇用関係 |
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報酬を支払って労働力を利用する利用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。 |
(4)あっせん |
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求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。 |
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